OFFICIAL SOURCE GUIDE

置き配の荷物がない。 まず、何をすべきか。

国民生活センターと警察庁の公式案内に沿って、確認・届出・連絡・相談の順番を整理しました。

最終確認日:2026年7月26日

このページの対象

「配達完了」の通知後、指定場所に荷物が見当たらない場合の事後対応です。

荷物が盗まれたと決めつけず、まず配送状況を確認します。補償の有無や条件は、販売店・配送事業者の規約や判断によって異なります。

WHAT TO DO

公的機関の案内に沿った、5つの対応

以下は、国民生活センターの「置き配・届かない」FAQに示された順序を中心に整理しています。

  1. 国民生活センター

    配送業者に連絡し、配送状況を確認する

    追跡番号と配達完了メールを手元に用意して、配送業者へ状況を確認します。 国民生活センターは、盗難と判断する前に、まずこの確認を行う順序で案内しています。

    「まずは配送業者に連絡」

    消費者トラブルFAQ No.1486
    • 荷物の追跡番号
    • 配達完了メール・通知
  2. 警察庁

    手元に画像・動画がある場合は、消去や上書きを避けて保持する

    警察庁は、防犯カメラ画像等が被疑者の特定や犯行の立証に有効である一方、 記録媒体によっては短期間で上書きされると説明しています。 また、電磁的記録は消去・改変が容易で、適正な手続による解析・証拠化が重要としています。

    「被疑者の特定や犯行の立証に有効」

    警察庁「令和6年警察白書」第2章

    「消去、改変等が容易」

    警察庁「デジタル・フォレンジック」

    元の画像・動画は編集せず保持し、警察へ相談する際に記録があることを伝えてください。

  3. 国民生活センター・警察庁

    誤配ではなく盗難と考えられる場合は、警察に被害届を出す

    国民生活センターは、盗難に遭ったようであれば警察へ被害届を出すよう案内しています。 緊急でない相談は、最寄りの警察署または#9110を利用します。

    「盗難にあったようであれば警察に被害届」

    消費者トラブルFAQ No.1486
    緊急 110

    危害が及んでいる、または犯行を目撃中

    緊急でない #9110

    警察への相談、または最寄りの警察署へ

  4. 国民生活センター

    販売店へ事情を伝える

    配送業者への確認で解決しない場合は、販売店へ事情を伝え、 調査や補償などの対応があるかを確認します。

    「調査・補償等の対応の有無について確認」

    消費者トラブルFAQ No.1486

    補償の有無や条件は、販売店・配送事業者ごとに異なります。

  5. 国民生活センター

    解決しない場合は、消費者ホットライン188へ相談する

    188は、最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の電話番号です。 販売店や配送事業者とのトラブルが解決しない場合の相談先として案内されています。

    全国の消費生活センター等を確認する

OKIHAIBAN RECORDS

置き配番で記録した画像と動画は、事後対応に役立つ可能性があります

警察庁は、防犯カメラ画像等を「被疑者の特定や犯行の立証に有効」と明記しています。 そのため、置き配番の記録に事案に関係する状況が映っていれば、警察へ相談するときに示す資料になり得ます。

個々の画像・動画が証拠として採用されるか、犯人特定や被害回復につながるかは、警察などが個別に判断します。 置き配番は、荷物の存在や盗難を自動判定する機能ではありません。

記録がある場合にすること

  1. 1

    元の記録を保持する画像・動画を加工せず、消去や上書きを避けます。

  2. 2

    警察へ存在を伝える被害届や相談の際に、該当時間帯の記録があることを伝えます。

  3. 3

    求められた方法で提示する提出方法や必要な範囲は、相談先の警察の案内に従います。

根拠: 警察庁「令和6年警察白書」 警察庁「デジタル・フォレンジック」

OFFICIAL CONTACTS

状況別の相談先

事件・事故の緊急通報 110

今まさに危害が及んでいる、または犯行を目撃している場合。

警察庁の案内
緊急でない警察相談 #9110

生活の安全に関する悩みや、緊急ではない警察への相談。

警察庁の案内

PRIMARY SOURCES

出典

参照日:2026年7月26日

01

独立行政法人 国民生活センター

「置き配・届かない」配達完了メールが届いたが、商品は届いていない

配送業者への確認、警察への被害届、販売店への連絡、188への相談の根拠。

公式ページを開く
02

警察庁

ご意見、各種相談・情報提供等

110番と#9110の使い分けの根拠。

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03

警察庁

令和6年警察白書 第2章「防犯カメラ画像等の活用」

画像が被疑者特定・犯行立証に有効であり、迅速な収集が必要とされる根拠。

公式PDFを開く
04

警察庁

デジタル・フォレンジック

電磁的記録は消去・改変が容易で、適正な解析・証拠化が重要とされる根拠。

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個別事案の捜査、法的判断、補償の可否は、警察・販売店・配送事業者・消費生活センター等へ確認してください。